電友会滋賀支部会則

第1条 (名称)
 本会は、電友会滋賀支部と称する。

第2条 (事務所)
 本会の事務所は、NTT滋賀支店内に置く。

第3条 (目的)
 本会は、会員相互の親睦、福祉の増進、知識の向上を図るとともに、電信電話事業の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (会員)
 本会の通常会員は、日本電信電話公社(その前身を含む)または日本電信電話株式会社(同会社から分離独立した会社を含む)を退職し、原則として滋賀県内に居住する者で入会を希望する者とする。

2.本会の会員であった者の遺族で、入会を希望する者は会員とすることができる。

3.サークル活動に参加する会員の家族等で、入会を希望する者は特別会員とする。

第5条 (事業)
 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会 (2)役員会 (3)電信電話事業に対する協力・支援 (4)会員に対する慶弔・病気見舞 (5)サークル活動 (6)地域社会ならびに環境貢献活動 (7)その他本会の目的を達成するために必要な事項

第6条 (役員)
 本会に次の役員を置く、ただし、相談役は必要に応じて置くことができる。
 支部長 1名 副支部長 2名 地区幹事 若干名(事務局長・会計・業務 各担当若干名含む) 監事 2名 相談役 若干名
 ただし、役員の兼務もあり得るものとする。

第7条 (役員の選任)
 役員は、総会出席会員の過半数の賛成を得て選任する。
 ただし、事務局長・会計・業務の各担当は、支部長が指名する。

第8条 (役員の職務)
 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故ある時はその職務を代行する。
 地区幹事は、担当する地区の会務を執行する。
 事務局長は、本会の会務全般を執行し、別途定められた日に事務局に勤務する。
 会計担当は、本会の会計業務を執行し、別途定められた日に事務局に勤務する。
 業務担当は、本会の庶務関係を執行し、別途定められた日に事務局に勤務する。
 監事は、本会の会計を監査する。
 相談役は、本会の重要事項の審議に参画する。

第9条 (役員の任期)
 役員の任期は2年とする、ただし、再任を妨げない。
 任期の途中で選任された者の任期は、前任者の残存期間とする。

第10条 (地区幹事の担当地区)
 会員の住居別に、滋賀支部管内を別表のとおり分割し、それぞれの地区を担当する。

第11条 (総会)
 総会は、年1回開催し、支部長が招集する。

2.必要に応じ、臨時に総会を開催することができ、支部長が招集する。

第12条 (総会の決議事項)
 総会は支部長が議長となり、次の事項を決議する。
(1)事業の計画、実施概要、会計予算および決算 (2)役員の選任 (3)会則の変更 (4)その他の重要事項

2.決議は、総会出席者の過半数の同意を要する。

第13条 (役員会)
 役員会は、第6条に定める役員をもって構成し、必要の都度支部長が招集する。

2.役員会は、この規約に定める事項のほか、必要と認める事項を審議し、出席者の過半数を持って決議する。

第14条 (会計)
 会員は、年額3,000円(本部会費1,550円)を収めるものとする。
 ただし、新たな定年退職者で契約社員雇用の入会者は、契約社員雇用期間中の会費 を最長5年間免除する。
 また、平成30年5月31日までに米寿を迎えた会員は、会費を免除する。
 なお、特別会員は、年額1,500円を納めるものとする。

2.本会の会計は、会費、寄付金およびその他の収入により運営する。

第15条 (会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


〔 付 則 〕
この会則は、昭和37年10月15日制定
 平成 4年6月 6日
  一部改正(第1、第2、第3、第5、第7条)
 平成 4年8月 1日
  一部改正(電友会滋賀支部と名称変更)
 平成 7年4月 1日
  一部改正(会費の改正)
 平成11年6月 8日
  全部改正(組織の変更により見直し改正)
 平成12年6月 8日
  一部改正(会費の改正)
 平成14年6月 6日
  一部改正(別表の改正)
 平成17年6月18日
  一部改正(別表の改正)
 平成18年6月 8日
  一部改正(別表の改正)
 平成20年6月 5日
  一部改正(第6、第7、第8条)
 平成22年6月 3日
  一部改正(第4、第5、第10、第14条)
 平成23年6月10日
  一部改正(第6、第7条、第8条)
 平成24年6月 8日
  一部改正(第6、第7、第8条)
 平成28年6月 9日
  一部改正(第14条)
 平成30年6月 7日
  一部改正(第14条)
 令和元年 6月 5日
  一部改正(第14条)
 令和2年 6月 3日
  一部改正(第6条)
 
〔 別 表 〕
 地 区 名  市  町  名
大 津 大津市、県外地区
草 津 草津市、栗東市
甲 賀 甲賀市、湖南市
野 洲 野洲市、守山市
近江八幡 近江八幡市、竜王町
東近江 東近江市、日野町
彦 根 彦根市、多賀町、甲良町、豊郷町、愛荘町
長 浜 長浜市、米原市
高 島 高島市





電友会滋賀支部会計細則

 電友会滋賀支部の会計は、電友会関西会計規定によるほか、次の各項による。

1.サークル活動支援金

 前年度の実績により算出し、年度当初に配算する。

(1)「定額金」として、1つのサークル活動に対し、年間15,000円とする。

(2)「参加人数比例金」として、開催1回あたりの参加人数により、5人までは 3,500円、~10人までは 6,500円、~15人までは 9,500円、~20人までは 12,500円、~25人までは15,500円、~30人までは 18,500円、31人以上は 19,100円とする。

(3)「回数比例金」として、開催回数(最大6回)1回あたり 1,800円とする。

2.慶弔見舞金

 その他の見舞金は、役員会の合意を得て必要に応じおこなう。

3.旅費交通費

 電友会滋賀支部の業務として、次の各行事に参加するときは、自宅から目的地までの交通費を旅費として支給する。
 ただし、主催団体等から交通費を支給されるときは除く。

(1)本部主催の各種会議に出席するとき。

(2)支部業務のため、関係機関に赴くとき。

(3)支部長が招集する役員会等に出席するとき。

(4)関係団体の会議等に出席するとき。

(5)会務のため、指定された日に事務所等に派遣されたとき。

(6)支部代表として、本部レク大会に参加するとき。

(7)会員の見舞または弔慰のため、遠隔地に赴くとき。ただし、1,000円以上必要とするときに限る。

4.食事雑費

 3項の(1)(5)(6)に従事するときは、食事雑費として、1日1,000円を支給する。また、3項の(3)に従事するときは、支部長が認めた場合に限り、食事雑費の一部を補助することができる。

5.会費の特別援助

 本部の定期大会に出席するときは、特別援助金を支給する。(支給額は役員会で決める)

6.役員通信費

 役員が会員に対する各種連絡などに要する通信費として次の通り支給する。

 支部長・事務局長・・・年間 10,000円
 副支部長・事務局員・・年間  5,000円
 その他の役員・・・・・年間  3,000円

7.記念品

 役員が退任した時は、その任期期間に応じその労を謝するため、次の通り記念品を贈呈する。

 5年未満・・・・・・・・ 3,000円
 10年未満・・・・・・・ 5,000円
 10年以上・・・・・・・10,000円

 ただし、特別に功労等があった役員には、支部長の裁量により、総額20,000円を限度とする記念品を贈呈することができる。


平成 8年 3月23日 一部改正
平成 7年 6月27日 一部改正
平成 8年 3月23日 一部改正
平成 8年 5月15日 一部改正
平成10年 7月 4日 一部改正
平成15年 3月 7日 一部改正
平成15年 7月 4日 一部改正
平成17年 3月25日 一部改正
平成18年 4月 1日 一部改正
平成22年 4月 1日 一部改正
平成24年 6月 8日 一部改正
平成29年 6月23日 一部改正
令和 元 年 6月21日 一部改正
令和 5年10月19日 一部改正